石本司法書士事務所

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遺言

公正証書としての遺言書作成を完全サポートいたします。

相続時のトラブルを未然に防ぐ

遺言とは

遺言とは、万一の際に自分の財産を「誰に」「どのように」分配するかの意思表示です。遺産分割に対する要望をあらかじめ書面によって遺言にしておけば、相続時のトラブルを未然に回避することが可能です。遺言書は基本的に誰でも作成できますが、法的効力を持たせるには細かな決まりごとがあり、守られていないものは原則として無効となります。法務大臣から任命された公証人が、遺言者本人の口述にもとづいて作成する「公正証書遺言」は法的効力が確約され、半永久的に公証人役場に保管されるので最も安全・確実な遺言作成方法と言えます。

公正証書遺言作成に必要なもの

遺言者の印鑑証明及び戸籍謄本、相続人の戸籍謄本(親族以外は住民票)、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書・預金通帳のコピー等、ご本人及び相続人以外の証人2名、依頼主様の免許書等のコピー(ご本人確認のため)

公正証書遺言作成の手続きの流れ
  • ご相談⇒ご依頼を受け、受任
  • 必要書類の収集及び調査
    不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、戸籍謄本等の取り寄せ
  • 遺言書の原案作成のサポート
  • 公証人役場にて、公証人と遺言書の内容を打合せ
  • 公証人役場にて証人2名の立会いのもと、公正証書遺言を作成
    ※ご依頼いただければ証人2名の手配も行います。

原案作成から証人の手配まで、すべて代行いたします

公正証書遺言を作成するにあたり、戸籍謄本や登記事項証明書など、さまざまな必要書類を集める必要があります。当事務所では、遺言書の原案作成から必要書類の収集まで煩雑な手続きをすべて代行いたします。また、公正証書遺言には、ご本人以外に証人2名が公証人役場に出向き、立会人となる必要があります。親族などの推定相続人や遺贈を受ける人は証人となれないため、当事務所スタッフが証人となることも可能です。

ご自宅で遺言作成の相談をお受けすることもできます

大切な財産の分配に関わるものですから、遺言書の作成にはじっくりと内容を検討し、十分なお打合せを行う必要があると当事務所では考えます。遠方であったり、ご高齢で当事務所への来訪が困難な場合、司法書士がご自宅にうかがってご相談を受けることも可能です。緊急の際は、夜間でも司法書士がお電話にて対応いたします。

相続にまつわる幅広いご相談に対応いたします

相続人の調査や相続財産の調査、相続税の負担を軽減する「生前贈与」等、遺産相続にまつわる豊富な実績から、幅広いサポートを行っております。遺産分割についてすでに相続人間でトラブルが発生している場合も、ご意向をうかがいながら適切なアドバイスをさせていただきます。その他、相続登記、預貯金・株式の名義変更等、大切な財産管理一切を当事務所にてサポートいたします。

遺言のケース

ケース:相続人の一人が相続に協力しないケース
あるご家族の父親が亡くなり、母親と4人のお子さんの相続登記を担当させていただきました。その後、母親が「自分の遺産相続の際は、子どもの1人が財産分与に協力しないと言っている」と相談に見えたのです。夫から相続した分を含め、母親自身の不動産や預貯金も相当なものがあり、「先々自分に何かあったときに、兄弟間で確実にもめてしまう」と大変心配なさっていました。

このような場合、公正証書で遺言書を作成しておけば、母親の要望通りに遺産が分割され、後々のトラブルを未然に防げます。また、遺言執行者をあらかじめ指定し、その人が司法書士に依頼するという形をとって遺産分割を確実に実行することも可能です。万一の際、ご本人の希望通りに財産分与できる方法はたくさんあります。このケースでは、公正証書遺言以外にも生前贈与などの方法があることをお伝えし、ご安心いただきました。

報酬・費用

当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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