ご本人に代わり、財産管理をお手伝い
成年後見制度とは
認知症や知的障害等で判断能力が不十分な方に対し、その方の財産管理や心身介護を行う人を選任する制度です。すでに判断能力が十分でない方に対し、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、将来の判断能力の低下に備えてご自身で代理人を選任する「任意後見制度」があります。
成年後見人申し立てに必要なもの
申立書、申立人の戸籍謄本、ご本人の戸籍謄本及び住民票、不動産の登記事項証明書、医師の診断書、後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書、ご本人に関する報告書等、依頼主様の免許書等のコピー(ご本人確認のため)
成年後見の手続きの流れ
- ご相談⇒ご依頼を受け、受任
- ご本人との面談(必要があれば)
- 必要書類の収集
戸籍謄本、登記事項証明書等 - 家庭裁判所へ提出する成年後見申立書を作成
- 家庭裁判所への申し立て
煩雑な申し立て手続きをすべて代行いたします
成年後見人制度の利用には、家庭裁判所への申し立てを行う必要があります。当事務所では、戸籍謄本や登記事項証明書等、必要書類の収集から作成まですべて代行いたします。ご要望がありましたら、ご本人、申立人、後見人候補者の皆さまと面談させていただき、ご本人にとってどのようなサポートが必要なのかをアドバイスさせていただきます。
報酬・費用
当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。