石本司法書士事務所

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過払い金払戻請求

払い過ぎた借金の利息は、法的に取り戻すことができます。

返済しすぎたお金を取り戻す

過払い金払戻請求とは

「過払い金」とは、法律で定められた以上の金利による、払い過ぎた利息のことです。一般的に、過払い金は借入期間が8年以上の場合に発生することが多いようです。払い過ぎた分を計算し、その分の返還を請求するのが「過払い金払戻請求」です。借金を返済した後でも、完済日より10年以内であれば請求手続きを行うことが可能です。

過払い金払戻請求に必要なもの

借入時の契約書や借入明細(あれば)、クレジットカード等、免許書等のコピー(ご本人確認のため)

過払い金払戻請求の手続きの流れ
  • ご相談⇒ご依頼を受け、受任
  • 金融会社から取引記録を取り寄せ、利息等の引き直し計算を行う
  • 金融会社へ過払い金取戻請求を行い、借金を減額・清算
  • 和解の合意書や費用の明細を記載した最終方向書を依頼主様に送付

お手元に現金がなくてもご依頼いただけます

当事務所では、回収した過払い金の中から基本報酬をいただきますので、現在お手元に現金がなくてもご依頼が可能です。また、任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻請求の基本報酬はいただきません。その他、費用は発生しますが、訴訟することで取戻し額を多くできるケースなど、依頼主様にとって最もメリットのある方法を経験豊富な司法書士がご提案いたします。

「自分にはいくら戻ってくるのか」をお知らせいたします

一般的に、借入期間が8年以上の場合、4〜5年の期間でも金利が20%以上の場合は、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。また、金融会社だけでなく、クレジットカード等のキャッシングでも過払い金は発生します。当事務所では、これまでの借入内容や期間をお聞きした上で、利息の「引き直し計算」などを実施し、依頼主様に現在どれくらいの過払い金が発生しているのかを明確にお伝えいたします。契約書や取引履歴の資料がない場合でも、金融会社と連絡を取り、可能な限り算出いたします。

返済後も取り戻せる可能性があります

すでに借金を返し終えている方でも、過払い金を取り戻せる可能性があります。手続きには、完済時の領収書等が必要となりますが、当事務所では取引の記録を取り寄せる等の方法で過払い金払戻請求を行っております。ただし、完済日より10年以上を経過した場合は時効となり、請求を行える権利は消滅します。過払い金はもともと支払う必要のなかったお金であり、その金額は100万円を超えるケースもあります。「返済後もうすぐ10年経つ」「いつごろ返済を終えたのか憶えていない」という方は、至急ご相談ください。

過払い金払戻請求のケース

ケース:奥さまの過払い金でご主人の借金も全額返済
ご主人は個人再生、奥さまは任意整理をしたいとのご依頼を受けたケースです。お二人とも、「ご近所の目があるため、裁判所に行くことに抵抗がある」とのことでしたので、任意整理の方向でアドバイスをさせていただきました。

ご依頼後、詳しいお話をうかがううちに、奥さまは過去に返済しすぎた分を取り戻せる可能性があることがわかりました。すぐに減額交渉と過払い金取戻請求を開始し、借金を大幅に減らす ことに成功しました。奥さまの過払い金返還分で、ご主人の借金を全額返済できました。当事務所の費用も取り戻したお金の中からお支払いいただきました。裁判所へ行くこともなく、しかも借金が全額清算できたため、お二人には本当に喜んでいただきました。

報酬・費用

当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。

過払い金取戻請求の基本報酬

21,000円(1社につき)

過払い金取戻請求の成功報酬

現実に返還された金額(1社ごとの金額)×18.9%

訴訟になった場合の過払い金取戻請求の成功報酬

現実に返還された金額(1社ごとの金額)×21%

※訴訟費用として、裁判所に対する予納金(訴訟手数料)等の実費がかかります。

※司法書士の代理権の範囲は民事に関する訴訟であって、紛争の目的物の価額が金140万円以内です。

過払い金取戻費用の分割払いも可能です。

親の借金にお困りの方は、相続放棄という手段もあります。

当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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