石本司法書士事務所

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自己破産

自己破産制度の利用には、法律専門家の判断が不可欠です。

財産整理後、すべての借金を免除

自己破産とは

裁判所に申し立て、財産を手放す代わりにすべての借金をゼロにする債務整理の方法です。多額の借金で日常生活を送ることすら困難になった人を救済する目的で制定された制度です。「支払い不能であると裁判所に認められている」「過去7年間に自己破産をしていない」等の条件があり、さらに、自己破産後は一部の職業に就けなくなる等のデメリットもあるため、制度の利用には専門家の判断が不可欠です。

自己破産に必要なもの

借入時の契約書や借入明細(あれば)、クレジットカード、戸籍謄本、住民票、給与明細書・退職金見込み額証明書(給与所得者の場合)、所得課税証明書、住宅ローン契約書・保険委託契約書・返済計画表、本人名義の車検証・車の査定書、保険証書及び解約払戻金証明書、賃貸契約書又は不動産登記簿謄本、本人名義の通帳コピー等、免許書等のコピー(ご本人確認のため)

自己破産の手続きの流れ
  • ご相談⇒ご依頼を受け、受任
  • 金融会社へ受任通知の発送
    ※これにより、金融会社からの請求・取り立てがストップします
  • 金融会社から取引記録を取り寄せ、支払不能等の調査を行う
  • 必要書類を準備し、裁判所へ自己破産の申し立てを行う
  • 自己破産手続きの開始後、裁判所へ免責の申し立てを行う

難しい手続きをサポートし、あなたの借金をゼロにいたします

自己破産の手続きでは、所有している財産を処分する代わりにすべての借金が免除されます。現在お持ちの財産をすべて調査し、財産と負債を比較して支払不能を証明しなければならないため、お仕事などをしながら手続きを進めるのは非常に困難です。また、せっかくご自分で手続きを行っても、書類の不備や条件を満たしていないなどの理由で許可されないケースもあります。当事務所の経験豊富な司法書士に手続きの一切をお任せいただくことで、精神的・物理的な負担を軽減し、1日も早く新たなスタートを切っていただくことを願っています。

払い過ぎた分を取り戻せる可能性があります

法律で定められた以上の金利による、払い過ぎた利息のことを「過払い金」と言います。借入期間が8年以上、または4〜5年でも金利が20%以上の場合は、「過払い金払戻請求」によって払い過ぎた分を取り戻せる可能性があります。

報酬・費用

当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。

自己破産の費用は、破産者に破産手続き費用を出せるだけの財産がある場合とない場合で変わってきます。

同時廃止の費用(破産手続き費用を出せるだけの財産がない場合)

210,000円+17,000円(予納金や郵券代等の実費)

同時廃止とは
破産者の財産が一定の金額に満たない場合の破産手続きです。
財産の換価、債権者への配当をすることなく、破産宣告と同時に破産手続が終わります。

※上記の費用はサラ金やカード会社の数が1〜5社の場合の金額です。6社以上の場合は、1社につき10,500円加算されます。

※予納金とは、裁判所に納めるお金のことです。予納金・実費は各地裁で異なります。上記は広島地裁に申し立てた場合です。

管財事件の費用(破産手続きの費用が出せるだけの財産がある場合)

315,000円+実費+管財人報酬

管財事件とは
破産者にある程度の財産がある場合の破産手続きです。
裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び、管財人が財産の換価、債権者への配当をします。

※費用が出せる場合は破産管財人として弁護士が選任されます。 そのため、自己破産費用の他に、管財人報酬が発生します。
管財人報酬は通常10〜20万ほどです。

  • 全ての借金の合計額が600万円以上の場合、別途10万5千円がかかります。
  • 個人事業者、法人の場合は別途費用がかかります。
  • 借り入れ状況によって、費用は変わる事がございます。

自己破産費用の分割払いも可能です。

親の借金にお困りの方は、相続放棄という手段もあります。

当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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