相続手続の全てをサポートします!
相続手続とは
相続手続の内容は多岐にわたるため、「何から手をつければよいかわからない」という方がたくさんいらっしゃいます。手続に決まった順番があるわけではありませんが、期限が定められているものに関しては、守らないと不利益を被る可能性があるので注意が必要です。手続全体の流れを大まかにつかんだら、難しい書類の作成等は信頼できる専門家に任せることをお勧めします。
- 相続開始
相続は死亡時から開始されます。死亡が確認されたら、7日以内に「死亡届」を提出します。
- 遺言の調査
遺言書は相続手続に大きな影響を与えるため、まずは遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所の検認が必要となります。封印されているものは、勝手に開封せずにすぐに家庭裁判所へ提出しましょう。
→遺言について詳しくはこちら - 相続人の調査
戸籍謄本等を収集し、相続人を確定します。相続人は戸籍謄本・住民票等を準備します。被相続人(亡くなった方)については、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を調査します。また、被相続人の子が死亡している場合も同様にすべての戸籍が必要となります。相続人の調査は非常に手間と時間がかかるため、司法書士にお任せすることをお勧めします。
- 相続財産の調査
財産にはプラスの財産(現金、預貯金、不動産、生命保険金等)とマイナスの財産(負債、借金、保証債務)があります。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」を行えます。相続放棄は、相続できることを知ってから三カ月以内に行う必要があります。不動産の相続については「相続登記」を行います。
→相続放棄についてはこちら - 財産分割協議
多くの場合、相続人は複数になることが多いため、分割方法を話し合って決めます。相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、財産についてはできるだけ正確かつ具体的に記入します。作成したら、相続人全員の署名捺印を行い、各人が1通ずつ保管します。
- 財産の継承
「遺産分割協議書」にしたがい、相続財産の名義変更を行います。不動産は所有権の移転登記が必要となるため、法務局に「相続登記」の申請を行います。名義変更に期限はありませんが、いつまでも故人の名義のままにしておくと、トラブルの元になりますので、すみやかに行うことをお勧めいたします。
→相続登記について詳しくはこちら
スムーズな相続をお手伝いいたします
相続手続は、遺言の調査から財産の継承まで、一つひとつを確実に行わなくてはなりません。また、相続放棄のように期限が設けられているものについては、期限内に必要書類を集め、申請を行なう必要があります。当事務所では、こうした煩雑な手続きすべてをスピーディにサポートし、スムーズな相続をお手伝いいたします。「どうしてよいかわからない」という方にも丁寧にご説明しますので、まずはぜひご相談ください。
遺言書の作成・アドバイスも行います
遺産相続に関するトラブルを未然に防ぐには、公正証書遺言の作成が有効です。当事務所では、遺言書の原案作成から必要書類の収集まですべてをサポートいたします。その他、相続登記、預貯金・株式の名義変更等、大切な財産を管理するさまざまなサポートを行っています。遺産分割についてすでに相続人間でトラブルが発生している場合も、ご意向をうかがいながら適切なアドバイスをさせていただきます。
ご自宅や指定の場所に伺います(広島市内)
お仕事や家事等でお忙しい方の場合は、司法書士がご指定の場所に伺います。準備物に不安がある方は、ご自宅にお伺いし、一緒に確認しながら必要書類を用意していただけます。相続に関して、関係者の皆さまへの説明が必要な際は、依頼主様に代わってお話することも可能です。緊急の際は、夜間でも司法書士がお電話にて対応いたしますので、気になることは何でもご相談ください。
報酬・費用
当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。
相続手続の種類 | 費用 |
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相続人調査 (戸籍の収集、不動産調査、相続人調査) |
52,500円〜+実費 (5名より1名増えるごとに5,000円追加) |
相続財産調査サポート (不動産や預貯金等から相続財産額及び負債額の調査) |
52,500円+実費 |
遺産分割協議書の作成 | 52,500円(1通あたり)+実費 |
遺産分割協議書作成サポート (相続人調査、相続財産の調査、相続人の協議の結果の文書作成、相続人に協議書を送付) |
157,500円 |
公正証書遺言作成サポート※ | 52,500円+実費 |
法定後見開始審判申立てサポート | 105,000円〜+実費 (医師診断手続費用は別途) |
※証人を当事務所職員が行う場合、15,750円(一人あたり)となります。
公正証書作成費用(公証人報酬等)は別途となります。詳しくは日本公証人連合会HPをご覧下さい。
相続手続サポート | 費用 |
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相続人調査 相続財産調査 遺産分割協議書作成 不動産相続登記手続※ 預貯金・株式の名義変更 |
相続財産3,000万円未満 3,000万円以上〜5,000万円未満 5,000万円以上〜8,000万円未満 8,000万円以上 |
※土地一筆+建物一筆、不動産が増える場合は不動産一つにつき1万円追加
相続手続費用は分割払いも可能です。
当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。