石本司法書士事務所

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生前贈与

トラブルを生まないために、生前贈与の煩雑な手続きを代行します。

相続トラブル防止や相続税対策に有効

生前贈与とは

ご自分の財産を生前に贈与し、遺産相続時のトラブルの回避や相続税対策を行うものです。相続税対策としての生前贈与には、贈与税の基礎控除分110万円を利用して財産を毎年相続人に移し替える方法や、2000万円の配偶者控除を利用する方法、2003年より施行された2500万円分の不動産を無税で贈与できる相続時清算課税制度を利用する方法などがあります。

生前贈与に必要なもの

登記済権利証又は登記識別情報、固定資産評価証明書、贈与する方の印鑑証明・実印、贈与される方の印鑑・住民票等、依頼主様の免許書等のコピー(ご本人確認のため)

生前贈与の手続きの流れ
  • ご相談⇒ご依頼を受け、受任
  • 必要書類の収集及び調査
  • 贈与契約書等を作成し、法務局へ生前贈与の登記を申請

※贈与税の申告等についてご要望があれば、当事務所の提携税理士よりご相談をお受けいたします

必要書類の収集から申請まで、すべてを代行いたします

土地や建物を生前贈与するには、贈与する方とされる方の間で所有権の移転登記を行う必要があります。所有権等の移転登記に関して、法的な義務や期間の制限はありませんが、登記しないままだと売却時に複雑な権利関係が発生するなど、さまざまなトラブルの原因になる可能性があり、早めに行うことが望ましいと言えます。当事務所では、ご依頼後、すみやかに必要書類を収集し、管轄の法務局に申請を行います。相続財産の洗い出し、不動産の登記事項証明書の取得など、煩雑な手続きすべてを確実に代行いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

贈与税についてはご注意が必要です

生前贈与による相続税対策は、贈与税の控除を利用するだけでなく、相続財産自体を減少できるので大きな節税効果を期待できます。例えば、贈与税の基礎控除を利用して5人の子どもに年間110万円ずつ贈与を行えば、6年間で3,300万円の財産を無税で移し替えることが可能です。ただし、自分では正しく手続きしたつもりでも、税務署に贈与を認められず、節税にならないケースが多々見受けられます。贈与の証明となる文書の作成や、贈与を受ける人の通帳管理などで注意すべき点も少なくありません。

報酬・費用

当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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