裁判所を通さずに借金を整理
任意整理とは
代理人が金融会社と直接交渉し、裁判所を通さずに今後の返済額や返済条件を交渉する方法です。借金の減額や支払期限の延長だけでなく、過去に返済しすぎた分があれば「過払い金取戻請求」によって取り戻すことも可能です。ご本人が裁判所へ行く必要がないため、お勤め先やご家族に知られずに借金問題を解決することができます。
借入時の契約書や借入明細(あれば)、クレジットカード等、免許書等のコピー(ご本人確認のため)
- ご相談⇒ご依頼を受け、受任
- 金融会社へ受任通知の発送
※これにより、金融会社からの請求・取り立てがストップします - 金融会社から取引記録を取り寄せ、利息等の引き直し計算を行う
- 金融会社との和解交渉
借金の減額交渉、過払い金取戻請求等を行い、借金を減額・清算します - 和解の合意書や費用の明細を記載した最終方向書を依頼主様に送付
※返済が遅れたり、支払困難になった場合は、返済計画の立て直し等についてもご相談をお受けいたします。
誰にも知られずに借金問題を解決できます
任意整理の和解交渉は、当事務所の司法書士が代理人となって行います。ご自身で裁判所へ出向く必要がなく、お勤め先やご家族に借金問題を知られることなく解決することが可能です。もちろん、司法書士には守秘義務があり、依頼主様の情報や債務整理の事実を他人に知られることはありません。現在、金融業者の経営状態は悪化の一途をたどっています。ご自身で交渉を行おうとしても応じてくれないばかりか、かえって厳しい条件を提示される ことも少なくありません。誰にも知られず、確実に借金問題を解決するためにも、ぜひ法律の専門家である司法書士をご活用ください。
お支払いは基本報酬のみ、「減額報酬」はいただきません
任意整理を依頼した場合、一般的には基本報酬以外に「減額報酬」を請求されることが多いようです。減額報酬とは、任意整理の結果、借金の減額に成功した分から5〜10%程度の報酬を請求するものです。当事務所では依頼主様のご負担を少しでも減らすため、交渉による借金の減額があった場合でも減額報酬はいただきません。また、過払い金取戻請求のみご依頼の場合は基本報酬が発生しますが、任意整理後に過払い金を取り戻した場合、この分の基本報酬はいただきません。
任意整理のケース
ご依頼後、すぐに減額交渉を開始し、大幅に借金を減らすことができました。その後、過去に返済しすぎた分も過払い金取戻請求により返還されたため、残った借金はすべて清算できました。取り戻したお金の中から当事務所への依頼費用をいただきましたが、それでもかなりの額をお返しすることができました。
報酬・費用
当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。
1社のみ 35,700円〜
2社目から 25,200円〜(1社あたり)
交渉による借金の減額があった場合でも、基本報酬のみの金額になります。
減額報酬はいただきません。
任意整理費用の分割払いも可能です。
親の借金にお困りの方は、相続放棄という手段もあります。
当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。