親の残した借金などを清算
相続放棄とは
遺産相続の権利を放棄する手続きのことです。相続放棄する方のほとんどは、借金を残して亡くなった方の親族です。その他、家業を継がせるために親の財産を孫に相続させる場合や、両親の老後の生活資金として残すために相続放棄を行うこともあります。相続放棄は、相続できることを知ってから三カ月以内に行わねばならず、一度受理されたら特別の理由がない限り取り消すことができません。また、書類の不備等で却下された場合も、再度の申し立てはできません。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)及び除籍謄本・住民票の除票、提出人の戸籍謄本、相続放棄申述書等、依頼主様の免許書等のコピー(ご本人確認のため)
- ご相談⇒ご依頼を受け、受任
- 必要書類の収集及び調査
相続人調査(戸籍謄本等を収集し、相続人を確定)
相続財産の調査(財産及び負債を確認) - 「相続放棄申述書」を作成、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる
※相続後、三カ月を経過している場合は上申書を提出する必要があります。 - 家庭裁判所から送付される照会書の記入サポート
- 家庭裁判書より「相続放棄申述受理通知書」を送付、当事務所にて「相続放棄申述受理証明書」を請求
※「相続放棄申述受理証明書」を提示すれば、金融会社等からの請求もストップします。
ヌケ・モレのない、確実な申し立てを実行いたします
相続放棄はご自分で申し立てることも可能です。しかし、例えば被相続人の戸籍謄本だけでも、転籍や結婚があればお一人あたり4〜6通程度は必要となり、相続開始三カ月以内という短い期間内に必要書類をすべて集めるのは並大抵のことではありません。また、申し立ては一回限りで、書類の不備等で受理されなかった場合も、二度と行うことはできません。ご自分で申し立てを行った結果、本来なら相続放棄が可能であったのにできなくなってしまったケースもあります。当事務所では、経験豊富な司法書士が確実に手続きを実行いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
相続開始後三カ月を経過していてもご相談ください
相続放棄の期限は、相続開始から三か月以内と厳格に定められており、これをくつがえすには「被相続人の財産を受け取っていない」「被相続人が亡くなったこと、もしくは被相続人に借金があることを知ってから三カ月以内」であることを、裁判所が納得するだけの証拠をもって証明する必要があります。当事務所ではこうした案件も数多く取り扱っており、例えば、借金を請求する金融会社に連絡を取り、新たな証拠書類を収集するなど、さまざまな角度から信頼性のある証拠を集めることが可能です。
相続放棄以外の方法についてもアドバイスいたします
被相続人の財産と借金のどちらが多いかわからない場合、安易に相続放棄をしてしまうと、後で財産の方が多かったことが判明しても財産を受け取ることができません。このような可能性がある場合は、相続できる分の財産で借金を清算する「限定承認」という方法をお勧めいたします。また、「借金以外の土地や建物は相続したい」「被相続人が長期の借入をしていた」というケースでは、「債務整理」という方法によって借金の負担を軽くしたり、払いすぎた分を取り戻せる場合もあります。詳しいお話をうかがったうえで最適な方法をアドバイスさせていただきますので、気になることはなんでもご相談ください。
相続放棄のケース
上記のようなケースの場合、相続人の調整に多大な時間と労力を要します。一方で、法律の専門家である第三者が間に立てば、意外なほどスムーズに問題が解決することもあります。石本司法書士事務所では、依頼主様のご要望をベースに皆さまのお話を伺い、ご希望に沿った形での相続放棄をサポートさせていただきます。
報酬・費用
当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。
31,500円 ※相続人一人あたりの料金です。
52,500円 ※相続人一人あたりの料金です。
1社のみ 35,700円〜
2社目から 25,200円〜(1社あたり)
家だけは残したいなど、事情がある場合には費用が変わってきます。
ご相談時に、詳しいお話をお伺いした上で、正確な費用をお伝えいたします。
相続放棄費用は分割払いも可能です。
当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。