家や車を残したまま借金を清算できる
個人再生とは
マイホームやマイカーを維持したまま借金を五分の一まで減額し、その後原則的には3年間で分割して返済するという手続きです。住宅ローンや自動車ローンは残るため、自己破産のようにすべての借金が免除されるわけではありませんが、大切な財産を守りながら借金を清算することができます。「借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円以下」「継続した収入を得る見込みがある」等の条件がありますが、自己破産には適用されないギャンブル等の借金にも適用されます。
借入時の契約書や借入明細(あれば)、クレジットカード、戸籍謄本、住民票、給与明細書・退職金見込み額証明書(給与所得者の場合)、所得課税証明書、住宅ローン契約書・保険委託契約書・返済計画表、本人名義の車検証・車の査定書、保険証書及び解約払戻金証明書、賃貸契約書又は不動産登記簿謄本、本人名義の通帳コピー等、免許書等のコピー(ご本人確認のため)
- ご相談⇒ご依頼を受け、受任
- 金融会社へ受任通知の発送
※これにより、金融会社からの請求・取り立てがストップします - 金融会社から取引記録を取り寄せ、利息等の引き直し計算を行う
- 過払い金があれば、過払い金返還請求を行う
- 借金の総額を確定する
- 必要書類を準備し、裁判所へ個人再生の申し立てを行う
- 個人再生計画案の策定
難しい手続きをすべてサポートいたします
個人再生は、個人で申し立てることは認められていますが、「自分で手続きしようとしたけれど無理だった」という方は少なくありません。申し立てに必要な書類が膨大にあるうえに、個人再生計画案に必要な建物や車の価値鑑定は専門の鑑定士に依頼する必要があるからです。また、申し立てから認可まで早くても6ヵ月程度かかり、書類の不備があるとさらに時間がかかってしまいます。当事務所では、個人再生に関わる必要書類をすみやかに収集し、借金問題をスムーズに解決いたします。住む場所やマイカーを手放すことなく短期間での借金返済の目途がつけば、精神的な負担も大幅に軽減することができます。
借金を清算するためのさまざまな方法をアドバイスいたします
個人再生には、主に継続収入のある個人事業主向けの「小規模個人再生」と、給与等の安定収入のある方向けの「給与所得者等再生」の2種類があります。それぞれに詳細な規定があり、選択の仕方によって支払総額が変更する可能性もあります。当事務所では、経済状況やご要望をうかがったうえで、個人再生の選択に限らず、ご本人が裁判所に行くことなく借金を清算できる「任意整理」や、原則として一切の借金の返済義務が免除される「自己破産」など、よりご要望に合うさまざまな方法をご提案させていただきます。
報酬・費用
当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。
個人再生の費用は、住宅ローンなどのローンがある場合と、ローンがない場合で変わります。
420,000円+27,000円(予納金や郵券代等の実費)
315,000円+27,000円(予納金や郵券代等の実費)
※上記の費用はサラ金やカード会社の数が1〜5社の場合の金額です。
6社以上の場合は、1社につき10,500円加算されます。
※予納金とは、裁判所に納めるお金のことです。予納金・実費は各地裁で異なります。
上記は広島地裁に申し立てた場合です。
裁判所によって個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任された場合、個人再生委員報酬が別途必要になります。(10〜25万円)
個人再生費用の分割払いも可能です。
親の借金にお困りの方は、相続放棄という手段もあります。
当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。