石本司法書士事務所

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相続登記

難しい手続きや書類作成など、相続の登記を迅速に代行いたします。

不動産相続を円滑に遂行

相続登記とは

建物や土地を所有していた人が亡くなり、相続が発生した時に行う、不動産の名義変更手続きのことです。相続登記に期限はありませんが、相続人が名義変更をしなければ所有者として売却を行えません。また、長期間放置すると相続人が変更したり増えたりしてスムーズな相続が難しくなるケースもあります。遺産分割協議で合意がまとまったら、早めの相続登記をおすすめいたします。

相続登記に必要なもの
被相続人(亡くなった方)

戸籍謄本(出生から死亡まで)、除籍謄本、改正原戸籍、除住民票、登記簿謄本又は権利証の写し、遺言書(あれば)等

相続人

戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)等

依頼主様

免許証等のコピー(ご本人確認のため)

相続登記の手続きの流れ
  • ご相談⇒ご依頼を受け、受任
  • 必要書類の収集及び調査
    相続人調査(戸籍謄本等を収集し、相続人を確定)
    相続財産の調査(財産及び負債を確認)
    遺言の調査
  • 相続登記申請書、相続関係説明図等の作成(必要があれば、遺産分割協議書も作成)
  • 法務局へ申請
  • 申請後、法務局で書類を回収し、事後謄本で登記内容を確認
  • 依頼主様へ権利書等をお渡し

※財産より債務の方が多い場合は、相続放棄によってすべての債務を支払わずにすむようになります。
  詳しくはご相談ください。

わずらわしい手続きを確実、スピーディに代行します

相続登記には、相続人・被相続人の戸籍謄本の調査、相続財産の調査、遺言の調査等、さまざまな調査が発生します。例えば、被相続人の戸籍謄本は、転籍や結婚によって通常でもお一人あたり4〜6通程度必要となります。転居が多い方、戦前生まれの方、被相続人の父母や兄弟姉妹、お子さまが死亡している場合などは、さらに多くの戸籍を取り寄せる必要があります。さらに、不動産を相続する場合には登記謄本や権利証を閲覧し、所有する不動産をすべて確認して登記事項証明書を取得しなければなりません。
当事務所では、ご依頼を受けてから最短で二週間、遠方の方や相続人が多い場合でもおよそ二ヵ月以内に、これらの煩雑な手続きをすべて確実、スピーディに代行いたします。

司法書士による訪問相談もお受けしています

相続登記の場合、本人確認及び必要書類のヌケ・モレを防ぐ意味でも面談によるご相談が不可欠です。「仕事が忙しい」「遠方で事務所への来訪が困難」などの場合は、司法書士がご指定の場所(広島県内)におうかがいしてご相談をお受けいたします。「何を用意すればいいのかわからない」という場合も、ご自宅にうかがい、必要書類をご一緒に確認しながらの手続きが可能です。
その他、相続人の数が多く、関係者全員へのご説明が必要な場合は、ご自宅などを訪問して直接皆さまにお話させていただきます。「会ったこともない相続人と話すのが不安」などの場合も、依頼主様に代わって対応させていただきます。

相続時のトラブルを未然に防ぐアドバイスも行っています

「相続人が多く、遺産分割協議がまとまらない」「相続人の一人が納得しない」等の場合、関係者である依頼主様が直接問題を解決するのは非常に困難です。話し合いがこじれると、家庭裁判所の調整や訴訟が発生する可能性もあります。当事務所では、依頼主様のご意向をうかがったうえで適切な遺産分割についてのアドバイスをさせていただきます。
また、相続時にトラブルが起きないよう、あらかじめ公正証書で遺言書を作成することも非常に有効です。遺言書の作成、預貯金・株式の名義変更等、不動産に限らず財産管理一切をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続登記のケース

ケース1:話し合いがまとまらないまま長期間が経過
相続人間で争いがあり、誰が何を相続するのかが決まらないまま10年以上が経過してしまったケースです。時間というものは思った以上に早く過ぎるもの。もめているからといってそのまま放置していると、話し合いのついていた人の意思まで変わってしまうこともあり、ますます問題が複雑化してしまいます。

ケース2:口約束だったため、財産分与が困難
広大な農地をお持ちだった方が亡くなり、生前にお子さまのうち農地管理を行う意思のある娘さんだけに農地を相続させるという口約束をしていたケースがあります。文書化されておらず、話を聞いたのは娘さんだけであったために他の兄弟の納得が得られず長期間が経過。娘さんご本人も高齢となり、体力的に農地管理自体が難しくなってしまいました。
ケース3:相続登記前に認知症を発症
遺産分割協議時は意思決定が可能だった方が、相続登記をしないまま時間が経過し、認知症を発症してしまったケースです。相続人の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、成年後見人を立てなければなりません。成年後見人を立てるには家庭裁判所の申し立てや医師による精神鑑定等、煩雑な調査や手続きが必要となります。

上記のようなケースの場合、相続人の調整に多大な時間と労力を要します。一方で、法律の専門家である第三者が間に立てば、意外なほどスムーズに問題が解決することもあります。石本司法書士事務所では、依頼主様のご要望をベースに相続人皆さまのお話を伺い、ご希望に沿った形での遺産相続をサポートさせていただきます。

報酬・費用

当事務所の報酬・費用は以下のようになります。
一般的な例示とさせていただきます。

相続登記の種類 報酬 費用
所有権保存(相続)登記 31,500円〜※ 固定資産税評価額×4/1000
所有権移転(相続)登記 42,000円〜※ 固定資産税評価額×4/1000

固定資産額評価額 1千万円まで
1千万を超える場合 1千万円ごとに、プラス10,500円

相続登記費用は分割払いも可能です。

当事務所では、ご契約の前に、費用を明示しています。
予定していた手続きができなくなるなど特別な場合を除いて、契約時の費用が変更になることはありません。追加で費用が発生することもありません。
具体的な金額は、お問い合わせいただければ、お見積もりさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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